住宅設計のご相談

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木造住宅設計【設計料について】

私たちはお客様の住まい造りにおいて自由設計という中でご要望に応えるべく内容をご予算の中で納めていく努力をする方法はないかと常に念頭に置きお客様一人一人と対応させていただいています。

私たちの設計監理料や工事費用の提示方法について・・・ ~当社採用方式~

木造住宅設計イメージ

私たちは、家づくりにおいてお客様一人一人のご予算やご希望内容が異なる為、「1,500万で出来ます。2,000万でできます。坪○○万でできます。」などというあいまいな言葉は言いません。しかし、お客様自身はおおよそのご予算でどのぐらいのグレードの仕様になるのかが気になると思いますので、一般的な価格でのお話はちゃんとさせて頂きます。

家づくりのような工事やモノ造りにおける作業において一番とも言っていいほど費用が発生するのは、「人件費」です。
私たちは、打ち合わせにおいても可能な限り時間を費やし、お客様に喜んで頂けるように一生懸命住まい造りをお手伝いをしていますので、ご契約後はお打ち合わせの回数が増えてもそれ以上の費用は発生しないようにしています。
これは、回数を決めて内容の怠る事をやるより内容の濃い会話を十分する事を心がけているからです。

本題であります総費用のご提示の方法ですが、私たちは初期段階でご希望やご要望内容全てにおいて聞き取りの打ち合わせを行います。(ここでの費用も発生致しません。お電話・メールは無料。遠方の方はご相談下さい。)
その内容により当社との信頼おける数社の施行会社と協議します。
住まい造りには、家以外にたくさんの費用が発生致しますので、私たちはおおよその費用を含め本当のトータルコストをご提示するようにしています。(規模・仕様によって若干の誤差はあります)

その為我々は、お客様のご希望・ご要望する内容をご予算の中で可能な限り応えられるように努力しておりますので一度お問い合わせをいただければと思います。
深いお話までさせて頂く事があると思いますが、全てを把握してこそ出来る事とお考え下さい。
決して将来に無理のないな生活。満足のいく住まい造り。をご提案できる事をお約束します。
もし、私共とのお打ち合わせに不満があるようでありましたらお断り頂いて構いません。


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木造住宅設計【一般的な設計監理料の提示方法】

住宅設計監理業務とは、設計士に設計業務と監理業務を委託するための契約を行う業務になります。敷地調査やプランの決定、設計から監理を工事完了までの業務を請け負います。

国土交通省告示第15号による設計監理報酬

H21・1・7 国土交通省告示第15号
建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求する事のできる報酬の基準を次のように定める。

と定められた報酬基準があります。

報酬基準(=設計料)が略算方法による業務経費の場合は、直接人件費+(直接経費と間接経費の合計)+技術料+特別経費で算出されます。
設計料は告示15号において、施工面積及び作業時間で算出されるのですが、報酬額はおおよそ工事費の10%~15%と考えられます。

総工事費による料率方式による設計監理報酬

設計事務所として業務を行っているところでは、一般的に多いのはこちらの方式ではないかと思います。 (当社も全国を調査したわけではありませんが…)
建物の工事請負金額が確定契約し、契約事項業務が発生した時点で工事請負契約の一定の利率で業務報酬となる場合です。
以下の表は設計料の比率を表したものです。

工事費設計管理料の比率 / 住宅の場合
1,000万10%
1,500万9.5%
2,000万9%
2,500万8.5%
3,000万8%
3,500万7.5%
4,000万7%

私たちは、一般木造建築における住宅設計の場合は、
別表のように設計料を比率として計算(目安)しております。

一般戸建て住宅及びそれ以外の設計監理料については、作業量及び提出書物により異なりますので、ご相談の上決定させていただきます。

3階建て住宅などによる構造計算は別途費用となりますのでご注意ください。
特殊物件でない限りは20万~25万の費用がかかります。

木造2階建てでは基本的には構造計算は行いませんので、別途構造計算費用については発生致しません。

遠方による設計監理料においては、別途費用がかかる場合があります。
ご相談の上決定させて頂きます。

消費税は全てにおいて別途発生致します。(2009年2月時点5%)

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土地・建物の有効活用をしてみませんか?

現在所有の土地若しくは建物、又は、先々戸建て住宅と兼用で賃貸住宅を建築しようとしてお考えの方。
税金対策や安定収入確保の為の有効的活用をしてみませんか。
お気軽にご相談下さい。
新婚生活を送る若夫婦や学生・女性専用・高齢者専用など様々な仕様用途に備えた賃貸住宅経営や駐車場などの月極など、お客様とのお話の中で最善の策を検討し、最適な活用方法をご提案致します。

賃貸経営で土地の有効的活用方法

賃貸経営を始める前のお話です。

いかがでしたか?
少しづつ土地を活用することによって生まれる自己利益が分かったいただけたでしょうか。
その一歩を踏み出して税金対策として、また、経営者となってみませんか!

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各種申請代理業務

住まい造りにはたくさんの法規制があり、数多くの申請書類があります。
私たちは、それぞれの申請業務を代理して住まい造りをサポートしています。

建築確認申請代理業務

4号建築物対象
150㎡以下:150,000(税別)
150㎡以上:180,000(税別)

※4号特例における必要設計図書の作成及び申請書一式の作成とします。
※設計図書(配置図・各階平面図(S=1/100)・立面図4面・各積求積図
※確認申請の申請手数料は別途ご負担お願い致します。
※確認申請提出先については、指定が無い限りは当社近郊で対応させて頂きます。
※特殊な形態である深基礎・地下付住宅・3階建て住宅等の建築確認申請代理については別途ご相談承ります。

例)木造3階建ての場合
100㎡以下:200,000(税別)
100㎡以上:250,000(税別)
設計図書関係
・・・配置図・各階平面図(S=1/100)・立面図4面・各階求積図・断面図2面・部分矩計図1面
設備配管図
・・・施工会社からの設備配管系統図を転写します。
設備構造図
・・・使用する品番等判明すれば当方で手配します。
換気計算
・・・基本的に自社資料作成(第3種のみ)
第1種の場合は、パナソニックではメーカー作成依頼しています。

法43条ただし書き道路代理申請業務

建築予定地までが公道や市道ではなく、私道である場合に建築用地までの「道」を法的に「道路」とみてもらえるように、地権者・所有者の他関係者の方々に許可をとる「ただし書き道路」の申請になります。

関係者の人数により作業日数・必要経費がおおきく変動致します。
1現場については、おおよそ45万~70万の費用が発生致します。
建築審査会などもある場合がありますので期間は長くみる必要があります。

位置指定道路代理申請業務

公道や市道ではない場合の私道である場合に、法的に「道路」と指定するように地権者・所有者の他関係者の方々に許可をとり申請をすることです。

1現場については、おおよそ45万~70万の費用が発生致します。
建築審査会などもある場合がありますので期間は長くみる必要があります。

登記関係代理申請のご相談

お客様の「ご要望」、「希望」、「夢」の想像をプランニングし、住まい造りをします。設計した2次元の平面から、3次元の形へと創造致します。
その他「住まい造り」に関係する申請手続きもご相談承ります。
各種費用についてもご予算に応じてご相談承ります。

お客様の想像を創造するハウジングアーキテクト

お客様のご要望、「希望」、「夢」、「想像」をプランニングし、設計します。 設計した平面から形に致します。

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